今日は、約2カ月ぶりに心療内科へ行ってきました。
私は、発達障害の自閉症スペクトラム(アスペルガーASD)と、長期の引きこもりで、定期的に病院へ通っています。

心療内科への通院は7~8年くらいになります。
未だに発達障害と引きこもりの問題が解決されない為、通い続けています。

私の通院頻度は、担当医が変わるまでは1~3カ月起きでした。
現在は、1.5ヵ月~2カ月起きに来るように言われています。

病院へは自転車と徒歩、電車を使って片道50分くらいかかります。
電車の料金も往復600円くらいかかる為、出来れば通う頻度を減らしたいところです。
また、薬代も自立支援で1割負担となりますが、毎回千円以上かかっている為、辛いです。
心療内科の診察料は500円くらいです。

誰でも病院自体、定期的に通うのはめんどくさいし、待ち時間もある為、出来れば行きたくないと思います。

心療内科や精神科の場合、心の病なので解決が難しく、通院頻度も高くなってしまいます。
また、発達障害は現代医学では治すことが出来ない為、ある意味、一生病院へ行く必要があるのです。

今回は、発達障害・自閉症の人の心療内科や精神科に通う頻度やサボったらどうなるかをお伝えしていきます。

Sponsored Link

発達障害の人の病院通い(通院・外来)の頻度は?

発達障害は病気ではなく、脳の機能異常(脳の凹凸や未発達)です。
発達障害だから絶対に精神科や心療内科へ通わなければならないとは限りません。

しかし、発達障害の人は、学校や会社、社会など、日常において多大な苦労をします。
その結果、メンタルの病気になり、鬱病や統合失調荘、社交不安症などを抱えてしまいます。
発達障害の脳の問題から心の病にかかって、精神や心療内科へ通うこととなります。

発達障害の人の通院の頻度はどれくらい?

発達障害の当事者の抱えるメンタルの病気や問題など、状況によって通院の頻度は変わります。

一般的に、発達障害の症状が重い場合は、1週間に2~3回通う
発達障害の症状が軽い場合は、2週間に1回程度だそうです。

年単位で心療内科や精神科に通っている発達障害の人の場合、1カ月起きが多いようです。
これは、処方される薬の日数の期間が決まっているからです。

向精神薬は、1度に2週間~30日分までしか処方できないとされています。
なので、月に1度、薬の処方の為に病院・薬局に通う必要があります。

私の場合、精神安定剤であるデパスは、1ヵ月分しか出すことが出来ないと言われました。
その為、半分や4分の1にしての飲むと伝え、1ヶ月分を貰い、通院の間隔をより長くしてもらいました。

Sponsored Link

混雑状況によって違う?

日本では発達障害の専門医が少ない為、心療内科や精神科ではいつも混雑しています。
発達障害の検査も2~3ヶ月待ちになっているようです。

その為、病院側でも通院の頻度を極力開けたいはずです。
少なくとも一人1ヶ月の通院間隔を保ちたいと思います。

ただ、私の担当医が変わった時、3~4週間おきに来て欲しいと促されていました。
大学病院の心療内科であり、それなりに混んでおり、担当医も忙しいにも関わらずです。
たぶん、私の症状がかなり悪いと思われており、なるべく外出させようとされてたのだと思います。

いつまで精神科・心療内科へ通う必要がある?

発達障害の人は、どれくらいの期間、精神科や心療内科へ通院しなければならないのでしょうか。

本人の発達障害の症状の重さや種類によって異なります。
また、発達障害の影響のから2次障害を抱えることも多く、治療期間も長くなってしまいます。

発達障害のADHD(衝動・多動性・注意欠如)の人の場合は、コンサータやストラテラなどで特性を緩和させるお薬があります。
本人が必要とするのであれば、定期的に処方してもらう必要があります。

コンサータは向精神薬に指定されており、30日の処方制限があります。
ストラテラは向精神薬に指定されておらず、処方日数の制限はありません。

発達障害ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー)の人の場合は、症状を改善・緩和させるお薬はありません。
発達障害ASDの人が精神科や心療内科へ通う理由は、2次障害によるメンタルの問題です。
また、悩みや相談を聞いてもらう、精神安定剤を処方してもらうことが通院の理由となります。

発達障害ASDもADHDのどちらも、自分のメンタルが安定、特性による悩みが解決した時が、通院終了の目安となると思われます。

発達障害やメンタルの病気を抱えていても、本人が「定期的に通院する必要が無い」と感じていれば、行く必要はありません。
病院通いは強制ではないので、行くのが辛いなら止めても良いと思います。

Sponsored Link

障害者手帳や障害年金の為に通う期間

発達障害の人の場合、障害者手帳や障害年金の申請ができます。

障害者手帳を取得すれば、障害者雇用として就職活動ができますし、公共料金や施設などで優遇されることもあります。
障害年金も発達障害だけでは難しいですが、症状や本人の抱える問題によっては受給も可能です。

障害者手帳の申請には、6カ月以上、心療内科や精神科などの専門機関に通っている必要があります。
障害年金の申請も発達障害と診断されてから1年6カ月以上の通院が必要となります。

障害者手帳や障害年金の更新

障害者手帳や障害年金の更新の際にも、心療内科や精神科の医師の診断書が必要となります。

障害者手帳の有効は2年間であり、必要であれば更新の為に病院へ通う必要があります。

障害年金は1~5年おきに更新する必要があります。
発達障害の人の場合、1~2年の受給期間だと思います。

障害年金を更新する場合、心療内科や精神科へ通っている必要はありません。
しかし、障害年金の更新には医師の診断書が必要です。
通院を止めず、定期的に心療内科や精神科へ通っていた方が、スムーズに事が進むと思います。

Sponsored Link

心療内科や精神科に通院しない・行けないとどうなる?

発達障害の人が心療内科や精神科へ行かなくなると、どのような問題があるのでしょうか。
本人の症状や環境次第ですが、リスクがあると思います。

まず、症状を緩和させるお薬(ADHD限定)が処方されないですし、精神安定剤も貰えません。
健常者と同じ心持ちで生きなければならなくなるので、人生がハードモードです。

また発達障害の人は、不安症や不眠症、鬱など、メンタルの問題を抱えやすいので、相談できる人が必要です。
精神科や心療内科は的確なアドバイスや薬を処方してくれるので、必要不可欠だと思われます。

障害者手帳や障害年金も、通院履歴が必要です。
心療内科や精神科に通うのを止めてしまうと、申請できなくなる可能性があります。

まとめ

発達障害の人の精神科や心療内科へ通う頻度は、1カ月起きが普通です。
精神薬の処方制限が1ヶ月のものが多いです。
その為、年単位で通っている人のほとんどは1カ月に1度通院していると思われます。

でも、毎月行くのはめんどくさいですし、お金もかかります。
できれば、2~3カ月起きにしてもらいたいところです。

もし通院しなければならない日の直前になって、病院へ行きたくない、行けない状況になるとします。
その時は、直接電話をして1週間程度であればずらしてもらえます。

私もたまに体調が悪かったり、行きたくない、寝坊してしまったときは、電話をして予約を1週間ずらしてもらっています。

発達障害は治らない脳の機能異常であり、一生付き合っていかなければなりません。
発達障害の特性により、人生で様々な困難に遭い、メンタルの病気になることもあります。

ですので、定期的に心療内科や精神科に通って、相談、薬の処方をしてもらった方が良いと思います。

Sponsored Link